在宅医療(訪問診療)とは、具合が悪くなったときだけ医師が診察に伺うものではありません。
お一人での通院が困難な患者様のお宅に、医師が定期的に診療のためにお伺いして、計画的に健康管理を行うものです。 定期訪問に加え、緊急時には365日x24時間体制で対応、必要に応じて臨時往診や入院先の手配などを行います。
◼皮膚科
皮膚科専門医による訪問診療を行います。
一般的な皮膚疾患と感染症の診断はもちろんのこと、難治性の皮膚疾患の診断処置としては、イボ切除・重度巻き爪・粉瘤・白癬の迅速検査・ヘルペスウィルスの迅速検査・重度褥瘡の管理治療などを行えます。
◼精神科
主に通院困難者、御高齢の方の精神疾患、認知症周辺症状(落ち込みやすさや怒りっぽさ、徘徊等)に対する傾聴、薬剤治療の導入、変更をしております。
精神科専門医ではないと記載できない、精神訪問看護指示書等の書類をしっかり整えて医療/介護環境の整備を行います。
訪問診療の対象者は「一人では通院が困難な方」です。
例えば、歩けるけれど自分では受診できない認知症の方なども対象になります。
他には末期がんの方、脳卒中等で麻痺などがあって通院困難な方、神経難病や脳性麻痺などで障がいがあり通院困難な方などです。
自己負担1割の方で
自己負担1割の方で
(高齢者施設は、当院での訪問診療の人数により費用が変動致します)
臨時往診(1000円程度)や検査等(費用は内容によって異なります)にて別途費用が掛かりますが、
1割の方では最大でも18000円/月が限度額となっております。
(※標準負担限度額証の区分ⅠorⅡ、低所得ⅠorⅡ記載の方は月額8000円限度です)